在留資格の更新や変更が必要になったとき、
就労ビザが欲しいとき、
そろそろ永住や帰化について本気で考えたいとき、
書類の作成から提出までいたします。
ー国際業務専門行政書士として、東京都出入国管理局届け出済み証明書を持っています
日本に上陸、在留する外国人は、「出入国管理及び難民認定法」(以下入管法という)で
定められた在留資格のいずれかに該当していなければ、日本に上陸、在留することは
できません。
入管関係の講習会をきちんと受講し、入管法施行規則の規定に基づく申請取次者として、
行政書士会に届出を済ませている行政書士は、
「届出済証明書」というピンクのカードを所有しています。
だから、わたしたちは、
ーアドバイスが可能
各在留資格別に要件や必要書類が異なりますし、どの在留資格に該当するのか、
その外国人の経歴はどうか、などによって許可がおりるかどうかの
判断が難しい場合もあります。
そんなときは、申請のアドバイスからいたします。
ー本人に代わって申請することも可能
日本に在留する外国人は各種申請を行う際、本人自ら地方入国管理局に出頭して
申請書類を提出しなければならないとされています。
しかし、出入国管理業務の知識を有する行政書士は本人に代わって申請ができ、
本人出頭が免除されます(出入国管理施行規則第6条の2)。
特に、行政書士には相談したことがないという外国籍の女性の方々にも、
国際結婚や離婚のこと、DVのために在留資格の更新がむずかしいときなど、
困ったときは、そのままにせずに ぜひ、ご相談ください。
わたしたちが、あなたを サポートいたします。